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消防法に関して

防火管理のサポート 最近、消防の立入検査のため
防火管理に関する様々な
書類作成に追われています。

消防による査察の結果として
・防火対象物使用開始届未届
・消防設備各種設置届未届、
・消防計画作成(変更)届未届
・防火管理者選任(解任)届未届
・共同防火管理協議事項未届
・住宅用火災警報器未設置
・消防用設備点検の未実施

etcです。

消防点検や住警器設置以外の防火管理については出来る限り
防火対象物の関係者に作成頂きたい所なのですが、状況に
よってなかなか難しい状況も多々あり我々業者が作成し
届出をする事も多々あります。
まずは改修(計画)報告書にて立入検査の項目に対し
いつ改修するかの計画を提出します。

防火対象物使用開始届では基本的に建物を新築した際に
建設業者等で消防に申請を出すものと思われますが、
消防への申請を出さず何年も使用しているケースがあります。

先日、防火対象物使用開始届未届との事で防火対象物使用開始届の
表紙と簡易図面(平面図と所在地)を作成して消防に提出した所、
まともな図面を出してくれと最初は却下されましたが20年も前の
物件のため正確な図面が無いとの事でなんとか受理して頂きました。

こちらから言わしてもらえば消防設備点検の書類はずっと3年毎に

グループホームの法改正について先日の会合にて、グループホームの
法改正について話がありましたので
下にまとめてみたいと思います。



<法改正の対象となる防火対象物>
 認知症高齢者グループホーム等の自力避難困難者が
 入所している施設

<変更となる消防設備>
 1.自火報
  300平米以上で設置対象が、面積関係なく設置

 2.火災通報
  500平米以上で設置対象が、面積関係なく設置

 3.簡易スプリンクラー(水道水を利用したスプリンクラ)
  1000平米以上で設置対象が、275平米以上が対象
    →どこか地方のグループホーム火災が275平米位で
     あったため、このような数値だそうです。

<特例措置(簡易スプリンクラー設置について)>
 ・全ての居室において、出火居室の前を通らずに避難が可能である場合
 ・夜間に介助者1人あたりの要保護者が4人以内の介助者が確保
  されている
 ・避難所要時間・・・

<防火管理者の選任>
 収容人員30人以上にて選任→10人以上で防火管理者必要

<用途の変更について>
 新たに、6項ロを、グループホーム関連とする。従って
 既存の保育園、老人ホームの番号が変更される

  6項ロ:グループホーム

  6項ハ:老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・・・

勧告書について他 またまた週記もままならなくなってきまして
すみません。本日は何とか事務処理日とする事が
でき溜まった点検表や請求書、見積などをひたすら
作成しております。

ところで、皆さんから頂いているありがたいコメント
なんですがワブログの機能で一度投稿すると一定時間
投稿ができない機能になったらしく、なかなか返信
できない状況です。すみません。。少しずつ返信
していきたいと思います

さて、先日の防火対象物点検先では各テナントに
消防署から勧告書が渡されておりました。

内容としましては防火対象物点検の報告を3月××日
までに、報告するよう勧告します。報告しない場合には
消防法で罰せられますという事で、2月の段階で勧告書が
送られてきております。

いつ点検を実施したかというと、昨年の3月なんです。
まだ一年経っていないにも関らずこのような通知が来る事
は皆さん、どう思いますでしょうか?

当然、テナントの方々は費用を支払って毎年点検を
実施しているのに、このような通知が来るとはどういう
ことだ?という話になってきます。

また、細かい事に防火対象物点検は一年以内に実施すべき
との事で、”××日まで”が前回の点検よりちょうど一年+1日
の日にて指定がきています。つまり、そんな法律をしっかり

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防火対象物の用途について 今年は暖冬で毎日、快適な点検生活を
過ごしております。

さて、今回は防火対象物の用途について
少し書いてみたいと思います。

防火対象物の用途は大きく分けて20項目に分類されております。
その中で、特定用途防火対象物と非特定用途の防火対象物の
二種類があるのですが、オーナ様にとって特定用途なのか
非特定用途なのかは大きな問題となってきます。

消防設備の点検は半年毎に点検する事が義務付けられていますが
消防署への点検報告は特定用途ですと一年毎、非特定用途ですと
三年毎と大きく異なります。

また、消防設備の設置基準も用途によって異なります。
特に自動火災報知設備につきましては新宿のビル火災により
消防法が改正されまして、雑居ビル等におきまして
自動火災報知設備を設置しなければならないか否かが
問われて参ります。

消防法改正では、雑居ビル16項イにて、

延べ面積が500平方メートル以上で
特定用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
           ↓
延べ面積が300平方メートル以上のもの

となりました。

しかし、特例制度があり、以下を全て満たせば設置が免除されます。
 ・防火対象物の延べ面積は、500平方メートル未満

 年度末にむけて忙しくなってきました。そのうち
花粉症の季節が来ると思うと憂鬱になりますね。

さて、兵庫宝塚のカラオケ店にて死者3人、死傷8人の火災が
発生しました。我々、消防設備業者にとって重要なニュースですね。
以下にWEB情報をまとめてみたいと思います。

・カラオケ店は1階に4部屋、2階に7部屋がある193㎡の建物で
 1階の厨房(ちゅうぼう)で揚げ物に発火したとの事。

・定期的な消防設備点検は行っていない。消防設備は1Fの消火器1本のみ

・消防法では非常警報設備の設置義務、2Fにも消火器の設置義務がある。

・事務所(12項イ)として届出しており遊技場(2項ロ)として
 用途変更していない。

・2階の窓は防音対策のために石こうボードを張り付けたベニヤ板で
 ふさがれており、避難・排煙・消防隊進入も出来ない状態

・消防法の規定では、事務所は300㎡以上の場合、
 立ち入り検査の必要があるが300㎡未満であったので立入検査
 しなかったと消防は弁明
  →遊技施設の場合、店舗面積にかかわらず、消防による立ち入り
   検査が必要

消防設備業者の立場からすると上記のような㎡数の小さな建物は
ついついちょっとした事を見逃してしまうケースが多いように
 先日、FESCのホームページ(http://www.fesc.or.jp/)を
見ていました所、点検結果報告書のフォーマットがWORD又は
PDFにてダウンロードできることを知りました。

特殊消防設備にて点検結果報告書のフォーマットが新しくなった事は
記憶に新しいですが、H18.4.1施工にて一部、点検結果報告書が
変更になった事ははじめて知りました。

まず、誘導灯

6.票中※印のあるものは、「誘導灯及び誘導標識の基準」
(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する
高輝度蓄光式誘導標識に限る

との事で、

※表 示 面 の 輝 度
※設 置 場 所 の 照 度

が誘導標識の項目として新たに点検項目に加わりました。

次に自家発電設備の中で、切替性能が新たに点検項目に加わりました。
ブレーカー断の際に自動で切り替わるか?という項目なのでしょうか?

・運転切替性能
・※蓄電池切替性能
・始動用燃料切替性能

上記3項目が追加です

次に蓄電池設備ですが、自分はよく理解していないので
詳しい方の説明を聞きたいものですが

直交交換装置という項目が新たに加わったようです。
今までは蓄電池、逆変換装置、充電装置の三項目でしたが
それに1つ、点検する装置が増えたようです。
消防計画の作成先日、消防計画の作成を代行しました。

飲食店や病院や映画館など不特定多数
の方が出入する特定用途の防火対象物では
30人以上
、それ以外のアパート等の非特定の
防火対象物では50人以上
の収容人員にて
防火管理者の選任義務があります。

収容人員の計算は、用途ごとに少々ややこしい計算式が
あります。暇があったら、収容人員計算プログラムや
避難器具の設置義務を算出するプログラムなど作って
みたいとも思いますが。。

防火管理者の選任義務がある防火対象物では、まず防火管理者の
選任届を消防署に提出し、その後、消防計画を作成し消防署へ提出、
消防計画の内容に伴い、消防設備点検や消防訓練の実施が必要と
なります。

今回は、特定用途で収容人員30人以上ですが、300㎡未満との事
で小規模用の消防計画を作成しました。

消防計画作成(変更)届出書は住所や氏名などの表紙です。
小規模用消防計画では所定のフォーマットの空欄に記入して
いきます。記載が必要な主な内容は、自衛消防組織の割り振り
(隊長、初期消火避難誘導、救護),避難場所への避難経路図の作成、
緊急連絡先の記載,消防点検、訓練の実施月の指定などです。

防火管理に関してはまだ詳しい知識は無いのですが

埼玉の組合にて、消防署から予防課長が参られ住宅用火災警報器について
議題があった。

東京では、住宅用火災警報器を設置した際には届出が必要であるが、
埼玉では必要ないとの事。住宅用火災警報器を購入すると設置届けの
用紙が入っているらしい。

また東京と埼玉では設置する場所が異なる。東京ではおそらく居室、台所、寝室、階段
等に設置が必要?であるが、埼玉では寝室と階段のみであり、寝室は必須であるが
階段は寝室の場所により設置が必須かどうか決まるようで、設置早見表を見たが
いまいち理解できない図であった。

印象としては東京はだいぶ力を入れているのに対し、埼玉はちょっと甘い法律でないか
という気がする。これでは我々業者としても住民を説得して売る気にならないかな?と
思う。東京は浸透すれば住民が積極的に購入される方も増えるだろう。

アメリカやイギリスが、住宅用火災警報器の設置率が90%以上であり
そのおかげで火災発生率が半分になったと統計があったが、日本のこの法律では
とても90%は夢のまた夢だろう。英米はおそらくもっと義務的な法律なんだと思う。
日本は消火器ですら90%は当然いってないのだから。
弊社としても住宅用火災警報器を売る事が得策かどうか検討しないと。
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Profile
梅原秀和
年齢 33歳
性別 男性
所在地 東京都
血液型 B型
甲1,2,3,4,5,乙6,7消防設備士
1種2種点検資格者
2003年12月に6年に渡りSEとして勤務していたシステム会社を退職、新たに2005年1月より父親の消防設備の自営業を継ぐべく仕事も資格も勉強中の毎日
[エントリーの作成・編集]
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