2007年07月
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投稿者 梅原秀和 31日 01:42 | コメント(2) | トラックバック(0) | 点検日記
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投稿者 梅原秀和 21日 12:41 | コメント(4) | トラックバック(0) | その他
法改正について話がありましたので
下にまとめてみたいと思います。
<法改正の対象となる防火対象物>
認知症高齢者グループホーム等の自力避難困難者が
入所している施設
<変更となる消防設備>
1.自火報
300平米以上で設置対象が、面積関係なく設置
2.火災通報
500平米以上で設置対象が、面積関係なく設置
3.簡易スプリンクラー(水道水を利用したスプリンクラ)
1000平米以上で設置対象が、275平米以上が対象
→どこか地方のグループホーム火災が275平米位で
あったため、このような数値だそうです。
<特例措置(簡易スプリンクラー設置について)>
・全ての居室において、出火居室の前を通らずに避難が可能である場合
・夜間に介助者1人あたりの要保護者が4人以内の介助者が確保
されている
・避難所要時間・・・
<防火管理者の選任>
収容人員30人以上にて選任→10人以上で防火管理者必要
<用途の変更について>
新たに、6項ロを、グループホーム関連とする。従って
既存の保育園、老人ホームの番号が変更される
6項ロ:グループホーム
6項ハ:老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・・・
投稿者 梅原秀和 17日 09:37 | コメント(0) | トラックバック(1) | 消防法に関して
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投稿者 梅原秀和 9日 09:53 | コメント(0) | トラックバック(2) | 点検日記
P型2級1回線受信機が設置されて
おりました。写真は松下電工の
P型2級1回線受信機の写真です。
1回線ですから、写真の通り、警戒も
1つだけのため警戒表示の窓がありません。
また、総合盤も無く、ベルのみの設置になります。手動で
火災を知らせるには、受信機の火災試験を押すしかなさそうです。
また、ディップスイッチにて蓄積解除は可能ですが、
自動試験復旧ボタンはありません。
自動火災報知設備の設置基準では、警戒区域は防火対象物は
2の階以上にわたらない事となっていますが、例外として
500㎡以下の場合には2の階にわたる事が可能と
なっています。ところが、東京では条例にて3の階にわたる
事が可能です。遡及適用のための特例なのでしょうか?
また、先日訪問したアパートではGP3級受信機(インターホン)
が部屋内に設置されておりました。たいてい、インターホン用の
電話と非常ボタン、警報音停止ボタン、非常・ガス・火災表示ランプ
ドア開錠ボタン等からなってます。
よくマンションで点検する際には各戸にGP3級の受信機
(インターホン)が設置されていて管理人室に集約のための
自動火災報知設備の受信機及び電話・ドアホン親機が併設されて
投稿者 梅原秀和 2日 20:11 | コメント(2) | トラックバック(0) | 点検日記


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