2007年02月
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投稿者 梅原秀和 28日 07:56 | コメント(2) | トラックバック(0) | 点検日記
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投稿者 梅原秀和 20日 23:57 | コメント(8) | トラックバック(0) | 消防法に関して
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投稿者 梅原秀和 13日 23:19 | コメント(7) | トラックバック(0) | その他
過ごしております。
さて、今回は防火対象物の用途について
少し書いてみたいと思います。
防火対象物の用途は大きく分けて20項目に分類されております。
その中で、特定用途防火対象物と非特定用途の防火対象物の
二種類があるのですが、オーナ様にとって特定用途なのか
非特定用途なのかは大きな問題となってきます。
消防設備の点検は半年毎に点検する事が義務付けられていますが
消防署への点検報告は特定用途ですと一年毎、非特定用途ですと
三年毎と大きく異なります。
また、消防設備の設置基準も用途によって異なります。
特に自動火災報知設備につきましては新宿のビル火災により
消防法が改正されまして、雑居ビル等におきまして
自動火災報知設備を設置しなければならないか否かが
問われて参ります。
消防法改正では、雑居ビル16項イにて、
延べ面積が500平方メートル以上で
特定用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
↓
延べ面積が300平方メートル以上のもの
となりました。
しかし、特例制度があり、以下を全て満たせば設置が免除されます。
・防火対象物の延べ面積は、500平方メートル未満
投稿者 梅原秀和 6日 22:59 | コメント(5) | トラックバック(1) | 消防法に関して


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