2006年01月27日(金)
住宅用火災警報器の設置
先日、一般家庭より住宅用火災警報器(略して住警器)
の注文があり、設置してきました。
弊社では住警器に対する販促規定をまだ定めていません。
いくらで売るのか、設置までするのか、販売までとするのか、
都道府県の設置基準に従い設置するのかどうか等。
ただ売るタイプは今のところ能美さんの10年電池が持つ
タイプを考えています。
今回は昔、実際に火事にあわれて必要に迫られての注文でありました。
お客様の自宅を訪問すると、居間に案内され、二個おねがいしたいが
どこに設置するか?という話になった。
「埼玉では寝室と廊下が義務付けられていますが東京では台所など
各部屋が義務付けれています」
「でも、火の出るところはやはり台所なんですよねー、居間と一緒ですし
二階の廊下につけても台所で火が出ても感知しないですよね」
「そうですね。。。。寝室というのは逃げ遅れを防ぐためです。」
「二階で息子がたばこを吸うから・・・」
・・・
などという話をお茶をしながらして、結局、1階の居間と二階の寝室の
一部屋に設置する事になりました。やはりお客様の意向に従うのが
良いと思いました。
さて、住警器の設置ですがベースを天井に固定するだけの話なのですが
天井のどこにつけるかで、まず話をして脚立に上り設置しました。
お客様にずーと見られながらの作業でした。
んーーーここが真ん中だろうか??目視にて判断して設置しました。
感知器設置に巻尺は必須アイテムですね。曲がっていない事を
祈りつつビスを天井へ、、これまた”もじもじ”してなかなかスムーズに
ビス止めができません。ほんとにお恥ずかしい話です。
次から小さい電動ドリル持っていこうと思いました。
天井は木だったので問題なかったのですが二階はビスが
強く止まりませんでした。木をビスが突き抜けたからでしょうか。
消火器を売るよりは作業が面倒ですが、これから需要が
増えてくると思います。
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今回は昔、実際に火事にあわれて必要に迫られての注文でありました。
お客様の自宅を訪問すると、居間に案内され、二個おねがいしたいが
どこに設置するか?という話になった。
「埼玉では寝室と廊下が義務付けられていますが東京では台所など
各部屋が義務付けれています」
「でも、火の出るところはやはり台所なんですよねー、居間と一緒ですし
二階の廊下につけても台所で火が出ても感知しないですよね」
「そうですね。。。。寝室というのは逃げ遅れを防ぐためです。」
「二階で息子がたばこを吸うから・・・」
・・・
などという話をお茶をしながらして、結局、1階の居間と二階の寝室の
一部屋に設置する事になりました。やはりお客様の意向に従うのが
良いと思いました。
さて、住警器の設置ですがベースを天井に固定するだけの話なのですが
天井のどこにつけるかで、まず話をして脚立に上り設置しました。
お客様にずーと見られながらの作業でした。
んーーーここが真ん中だろうか??目視にて判断して設置しました。
感知器設置に巻尺は必須アイテムですね。曲がっていない事を
祈りつつビスを天井へ、、これまた”もじもじ”してなかなかスムーズに
ビス止めができません。ほんとにお恥ずかしい話です。
次から小さい電動ドリル持っていこうと思いました。
天井は木だったので問題なかったのですが二階はビスが
強く止まりませんでした。木をビスが突き抜けたからでしょうか。
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投稿者 梅原秀和 12:43 | コメント(2) | トラックバック(1) | その他
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住宅と火事の恐怖 [住宅購入マニュアル]
ご指摘の通り、ホース3本ではなく、3箱の記述ミスです。
失礼しました。
ところで、すべての住宅への火災報知設備が義務化された(既存猶予期間はありますが)のですが、今回の義務化により設置された報知機については、定期的点検報告の義務もあるのでしょうか。
住宅用火災警報機の点検報告義務はございません
今の所、東京では新築の物件に関し、設置届が
必要になっています。埼玉では特に設置義務はありますが
報告の義務はありません。