2008年08月05日(火)

防火対象物点検資格者講習受講 part2

防火対象物点検資格者講習受講 part2 今日は一時、物凄い雷雨に見舞われました。
一瞬のうちに道が水浸しとなり傘をさしていても
服がビショビショになってしまいました。
よく雷が落ちて基盤不良となり受信機が作動しなく
なる例が多いようですので注意していきたい時期ですね。

さて、防対点検講習の2回目ですが講習を受けてから
復習してないので、せっかく受講したのに忘れかけています。
テキストを見ながら思い出した事を書いていきたいと思います。

講習を受けて初めて知ったのですが、防火管理維持台帳という
のを防火管理者は作成するのが必須になっているようです。
2ページ目のチェックはそのためにあります。

防火管理維持台帳は防火管理者の免許の写し、防火管理者の選任届け
消防計画、共同防火管理協議事項、防火対象物点検結果報告書
消防設備等点検結果報告書などを一つのファイルにまとめたものです。

当然ながら、この仕事をしていると防火管理者の講義を受けて免許を
取得したオーナや管理者、占有者と関わる事がしばしばありますが
果たして、この流れ(防火管理者受講→選任届出提出→消防計画作成
→消防計画に基づいた訓練等の実施→消防設備点検、防火対象物点検
報告)を理解されていない方がほとんどのような気がします。

上記の流れは防火管理者講習でやると思うんです。ほんとに、
そこら辺をしっかり説明して頂いているのか、5000円弱ですし今度、
防火管理者講習を受講してみようかなと思いました。

あと、自分の認識が薄かったのが共同防火管理制度です。
共同防火管理を行わなければならない防火対象物というのが
政令で定められています。これが防火管理者を立てなければ
ならない防火対象物と内容が若干異なってきます。

特定防火対象物
 ・収容人員30名以上にて防火管理者選任が必要
  →共同防火は地階を除く階数が3階以上

非特定防火対象物
 ・収容人員30名以上にて防火管理者選任が必要
  →共同防火は地階を除く階数が5階以上

となっています。あと共同防火管理が必要な条件としては
建物の管理が1人の権原者でなく複数の権原者で管理されている
場合に必要になってきます。雑居ビルで階毎にテナントが異なる
場合などが該当します。

それで共同防火管理とは何をするかというと、共同防火管理の協議会
とやらを設立して協議会の代表者と統括防火管理者を選任、
全体の消防計画(各テナント毎には個々の消防計画も作成する)を
作成し、共同防火管理協議事項作成届出書を消防署へ届け出る
必要があります。

ここまで自分は知りませんでした。でも消防設備士はお客様と
やり取りを行う上で質問を受ける事が多々あると思います。
是非、覚えておきたい事項だと思いますし、関わる機会があれば
一緒になって作成してみるのもいいかなと思いました。

ただ、勉強のためには良いですが、防火管理は防火対象物関係者が
主体となって行うべき事ですから深入りは避けるべきと思います。
消防設備士にまかせっきりではまずいですから。

写真はピトゲージの分解図です。この前、放水の際に使用したのですが
ゲージが触れなかったので分解してみましたがゲージが触れない原因
は判りませんでした。購入が必要のようです^^;

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投稿者 梅原秀和 23:03 | コメント(0) | トラックバック(0) | 消防設備士資格取得
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