2007年07月17日(火)

グループホームの法改正について

グループホームの法改正について先日の会合にて、グループホームの
法改正について話がありましたので
下にまとめてみたいと思います。



<法改正の対象となる防火対象物>
 認知症高齢者グループホーム等の自力避難困難者が
 入所している施設

<変更となる消防設備>
 1.自火報
  300平米以上で設置対象が、面積関係なく設置

 2.火災通報
  500平米以上で設置対象が、面積関係なく設置

 3.簡易スプリンクラー(水道水を利用したスプリンクラ)
  1000平米以上で設置対象が、275平米以上が対象
    →どこか地方のグループホーム火災が275平米位で
     あったため、このような数値だそうです。

<特例措置(簡易スプリンクラー設置について)>
 ・全ての居室において、出火居室の前を通らずに避難が可能である場合
 ・夜間に介助者1人あたりの要保護者が4人以内の介助者が確保
  されている
 ・避難所要時間・・・

<防火管理者の選任>
 収容人員30人以上にて選任→10人以上で防火管理者必要

<用途の変更について>
 新たに、6項ロを、グループホーム関連とする。従って
 既存の保育園、老人ホームの番号が変更される

  6項ロ:グループホーム

  6項ハ:老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・・・

  6項ニ:幼稚園・盲学校・聾学校又は養護学校

<上記法改正実施時期>

 2年の周知期間を経て施工
  →なお、簡易スプリンクラーについては対象となる既存建物には
   5年の猶予期間を与える

写真は以前に頂いた煙感知器のシールの色別表示です
能美のものですが、他メーカは違う場合がありそうです?


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投稿者 梅原秀和 09:37 | コメント(0) | トラックバック(1) | 消防法に関して
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