2007年07月17日(火)
グループホームの法改正について
法改正について話がありましたので
下にまとめてみたいと思います。
<法改正の対象となる防火対象物>
認知症高齢者グループホーム等の自力避難困難者が
入所している施設
<変更となる消防設備>
1.自火報
300平米以上で設置対象が、面積関係なく設置
2.火災通報
500平米以上で設置対象が、面積関係なく設置
3.簡易スプリンクラー(水道水を利用したスプリンクラ)
1000平米以上で設置対象が、275平米以上が対象
→どこか地方のグループホーム火災が275平米位で
あったため、このような数値だそうです。
<特例措置(簡易スプリンクラー設置について)>
・全ての居室において、出火居室の前を通らずに避難が可能である場合
・夜間に介助者1人あたりの要保護者が4人以内の介助者が確保
されている
・避難所要時間・・・
<防火管理者の選任>
収容人員30人以上にて選任→10人以上で防火管理者必要
<用途の変更について>
新たに、6項ロを、グループホーム関連とする。従って
既存の保育園、老人ホームの番号が変更される
6項ロ:グループホーム
6項ハ:老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・・・
6項ニ:幼稚園・盲学校・聾学校又は養護学校
<上記法改正実施時期>
2年の周知期間を経て施工
→なお、簡易スプリンクラーについては対象となる既存建物には
5年の猶予期間を与える
写真は以前に頂いた煙感知器のシールの色別表示です
能美のものですが、他メーカは違う場合がありそうです?
防犯・防災カテゴリにて3位下落↓
(40ブログ中ですが。。)
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しても1カウントですが。。よろしくお願いします!!!

投稿者 梅原秀和 09:37 | コメント(0) | トラックバック(1) | 消防法に関して
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