2006年12月26日(火)
一般家庭への住警器設置
設置と他都道府県より期限が早いためか、
一般家庭からの需要が増えてきました。
埼玉では寝室と廊下階段が設置義務となっていますが、
大抵の家庭では寝室が3部屋ぐらいで二階建てとなって
いるので、4個設置が必要であるのに対して、注文頂いて
いる個数が2個や3個が多いため、どの部屋に設置すべきか
議論になってしまいます。
また、1階が居間と台所で2階の2部屋が寝室となると
設置基準からすると、2階の階段上と2階の2部屋の
3個設置となるんですが、そうなると1階には1つも
設置しない事となり、たいていが「1階に設置しないの?」
という話になってきます。また、「台所はどうして設置
しないの?」と皆言いますが、埼玉の法令では...と
説明しても納得しない方もおられます。
努力義務規定にて罰則などはありませんから、十分な
説明はした上でお客様の要望を尊重して設置するように
しています。
一般家庭はほとんどが木製なのでビス止めだけで
十分なので設置が楽ですね。階段上などで廊下が狭い場合は
壁掛けにしたりもしています。壁掛けの場合は天井から
15cm~50cmの間に設置します。
写真は都市ガス用のガス漏れ警報器の試験に使用する
メタンガスです。ライターなどで試験をすると、なかなか
発報しないだけでなく数十分放置しても復旧しない事が
しばしばで、器具不良になる事もあるそうです。
メタンガスを使用すれば発報復旧が格段に早く問題も
起きません。数千円しますけど。。。
点検の手伝い先の方に教えて頂きました。
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