2006年07月02日(日)

消防計画の作成

消防計画の作成先日、消防計画の作成を代行しました。

飲食店や病院や映画館など不特定多数
の方が出入する特定用途の防火対象物では
30人以上
、それ以外のアパート等の非特定の
防火対象物では50人以上
の収容人員にて
防火管理者の選任義務があります。

収容人員の計算は、用途ごとに少々ややこしい計算式が
あります。暇があったら、収容人員計算プログラムや
避難器具の設置義務を算出するプログラムなど作って
みたいとも思いますが。。

防火管理者の選任義務がある防火対象物では、まず防火管理者の
選任届を消防署に提出し、その後、消防計画を作成し消防署へ提出、
消防計画の内容に伴い、消防設備点検や消防訓練の実施が必要と
なります。

今回は、特定用途で収容人員30人以上ですが、300㎡未満との事
で小規模用の消防計画を作成しました。

消防計画作成(変更)届出書は住所や氏名などの表紙です。
小規模用消防計画では所定のフォーマットの空欄に記入して
いきます。記載が必要な主な内容は、自衛消防組織の割り振り
(隊長、初期消火避難誘導、救護),避難場所への避難経路図の作成、
緊急連絡先の記載,消防点検、訓練の実施月の指定などです。

防火管理に関してはまだ詳しい知識は無いのですが
少しずつ勉強していきたいですね。いずれ防火対象物点検の
講習も受けたいと思います。

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投稿者 梅原秀和 02:20 | コメント(2) | トラックバック(0) | 消防法に関して
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梅原さん、こんにちは。
NBSの中村と申します。

消防計画の作成。
当方もよく依頼されます。

作成には、確かに
防火対象物点検資格者講習が
随分役立ったような気がします。

また、
相互リンク有り難うございます。
これからもよろしくお願い致します。
NBSの中村様コメントありがとうございます

相互リンクありがとうございます!
つたないブログですがお互いの
アクセス向上に寄与すると思います

ブログのほかにも掲示板や業務日誌など
NBSさんのホームページはすごいですね
ぜひとも参考にさせて頂きます。
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