2006年06月06日(火)

住宅用火災警報器の設置義務について

5月病が抜けない今日この頃ですが
ブログ更新したいと思います

住宅用火災警報器の問合せが増えてきました。
いまいち、地域によりいつまでに設置が必要なのか、
どこに設置すればよいのか、曖昧なため以下にまとめました。

<いつから義務化になるか?>
 ①東京都
   平成22年4月1日から

  ※稲城市,東久留米市,島しょを除く
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

 ②埼玉県
   平成20年6月1日から

  ※さいたま市は平成21年6月1日から
   行田市は平成23年6月1日から
http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/point.html

 ③神奈川県
   横浜市:平成23年6月1日になるまでに
http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/information/pdf_file/jyukeiki.pdf
   川崎市:平成23年6月1日から
http://www.city.kawasaki.jp/84/84fire/juukeiki/jyukei.htm#2

 ④その他
以下のサイトで調べてみて下さい。
http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama

<設置が必要となる場所は?>
 ①東京都
   全ての部屋(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
  台所・階段に設置しましょう。すべての部屋への設置が困難な場合
  は、まず、寝室として使用する部屋と台所に設置し、順次、他の
  部屋にも設置していきましょう。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

 ②埼玉県
   少なくとも寝室と2階などの場合は階段に設置が必要となります。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/jyuukeiki_digest.pdf

 ③その他
以下のサイトで調べてみて下さい。
http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama

最後に。。。

とある人の設備士試験の話です。
甲種四類の試験を受けたY君は、試験問題に写真を見て
この器具の名称を記入せよ!〔試験棒の写真〕に対し、
ウ~ン・いつもあぶり棒(火報感知器作動試験を通称あぶりと言う)
って言ってるけど、さすがにあぶり棒じゃ無いよな~。
良く考えた彼の結論は、・・・
あぶり・スティック!
そんな彼の試験結果は?

やっぱり、残念。

NBさんいつも投稿感謝です!!
あぶりはEnglishにできなかったんですね~
でも英語にしてそれらしくする気持ちはわからなくも
無いです。


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投稿者 梅原秀和 23:08 | コメント(2) | トラックバック(0) | その他
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俺も甲1の試験で、SPヘッドの脱着に使う専用工具の鑑別問題が出て…
「普段‘まわし’と呼んでる物だ…正式名称は知らねぇ(汗)」と困ったのなんの!
名称は勘で‘ヘッドスパナ’と書いた。
会社で聞いたら‘ヘッドレンチ’‘ヘッドスパナ’で合ってた~!
でも、試験には落ちたorz
親方さんコメントありがとうございます

すごいですね~記述式を勘で当てるなんて。
自分は資格を取っても工事する機会が無いんで
もう随分忘れてしまったことがありそうです。
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